| 〒731-0113 |
| 広島市安佐南区西原7-3-8-101 |
| 若林行政書士事務所 |
| 若林行政書士事務所からのお願い |
若林行政書士事務所では、慰謝料の算定や親権が取れる取れないといった法的判断をすることは、法律の関係上できません。
その他、裁判や裁判手続に関する相談や、相手方との示談交渉等も法律の関係上、対応できません。
このような対応を希望されるお客様は、弁護士(法律事務所)にご相談くださいますようお願いします。 |
|
|
| 若林行政書士事務所の姉妹サイト等 |
 |
 |
|
|
|
|
若林行政書士事務所代表の若林和宏と申します。
離婚問題で若林行政書士事務所ができることは次の3つです。
|
 |
離婚協議書の作成と相談 |
 |
離婚公正証書の作成手続サポート |
 |
離婚カウンセリング(法律以外の離婚の悩み相談) |
|
|
離婚を考えたり、離婚を意識したりするようになった初期の比較的小さな悩み相談から、離婚問題の法律的解決の最終段階である離婚協議書の作成(相談を含む)まで対応しています。
|
|
|
|
| 【離婚協議書とは】 |
|
離婚協議書とは、離婚の話し合いで取り決めた内容(離婚慰謝料や子供の親権者、養育費、子供との面接交渉、財産分与等)を記載して、夫婦で取り交わす法的書面です。
|
| 【離婚協議書を作成する大きな目的】 |
 |
離婚に関する法律的なことの話合いの結果をきちんと形に残す。 |
 |
離婚後の問題発生抑止(離婚の取決めを守ってもらう心理的効果) |
 |
離婚後の問題発生に備える(離婚の取決めを破った場合のときのために) |
|
| 【離婚協議書作成のポイント】 |
|
離婚協議書作成のポイントは、『離婚で話し合うことは何なのか』 ということと 『取り決め方の例』 をできるだけ多く研究して検討することです。
離婚協議書に記載する内容(離婚の話合いの取り決め方の例)は、「離婚する夫婦の数だけある」
と言っても過言ではないくらい色々な例があります。
|
| 【離婚協議書作成相談のタイミング】 |
|
離婚協議書作成相談のタイミングは、離婚に向けての話合いが始まった時点から、離婚の話合いがついて、離婚への夫婦双方の合意が得られる前までの間が理想的です。
離婚の話合い結果の内容によっては、法律的に相応しくない内容があったり、離婚後に問題を残すような内容があったりしますので、できる限り、離婚の話合いが完全に終わる前にご相談ください。
|
| 【離婚公正証書作成サポートとは】 |
|
離婚公正証書の作成手続サポートとは、依頼者様と配偶者様が公証役場に出向いて、本人確認と署名押印をするだけで、離婚公正証書の作成(受取り)できるように、それまでの段階(公証役場の公証人との内容調整や必要書類の送付等)を若林行政書士事務所が代行するサービスです。
|
| 【離婚公正証書とは】 |
|
離婚公正証書とは、養育費や慰謝料支払いの取り決め(分割払い等)事項が守られない時は、裁判を起こさなくても、強制的に取り決め事項を守らせる強制力がある離婚協議書です。
|
|
|
|
離婚カウンセリングは、離婚を勧めるものでもなければ、離婚を留まらせるものでもありません。
相談をされる方や子供様の将来、ご家族のことを考えて、親身になってアドバイス等をするものです。
人に打ち明けにくい悩みや、些細な悩みでも、お気軽にご相談ください。
|
|
|
|